総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について
よくある質問
R4.2.18作成
R4.9. 5更新
1.適用範囲について |
Q1 本措置を適用するのはいつからでしょうか?
A1 令和4年4月1日以降に契約締結する工事・業務・物品・役務のうち、令和4年2月1日より、契約手続(内部手続き)を開始する工事・業務・物品・役務から適用します。
Q2 本措置の適用対象は国が発注する直轄工事だけが対象でしょうか?
他の国の省庁、地方自治体、高速道路株式会社等は含まれますか?
A2 国が総合評価落札方式で調達する工事・業務・物品・役務が対象です。国土交通省以外の国の機関の調達案件も対象となります。
地方公共団体・鉄道運輸機構・NEXCO等の調達案件は適用対象外となります。
また、表明書を提出する企業は、国との契約の相手方である元請け企業が対象であり、下請企業は不要です。
Q3 加点措置期間について期限はありますか?
A3 期限は設定されておりません。
Q4 プロポーザル方式・指名競争方式には適用されるのでしょうか?
A4 プロポーザル方式・価格競争の指名競争方式には適用されません。
2.表明書について |
Q1 表明書の日付は、年度当初となりますか?
A1 従業員代表及び給与又は経理担当者の確認をとった日付以降かつ提出日以前の日付となります。
Q2 従業員代表を選ぶにあたり要件はありますか?
A2 特定の立場・役職等による制約はありません。提出企業等の実情に応じて選出して下さい。
Q3 支店毎に従業員代表を選出するのでしょうか?
A3 支店毎に従業員代表を選出する必要はありません。
Q4 表明は単年度のみでしょうか?
A4 表明は単年度になります。
Q5 「従業員代表」と「給与又は経理担当者」2名の記名捺印が必要でしょうか?
A5 本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めています。
Q6 【中小企業等】の書式で、「給与総額」を「一人当たりの平均受給額」に変更することは可能でしょうか?
A6 表明書は「給与総額」のまま変更しないで下さい。
Q7 【中小企業等】の書式で、「○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。」と記載されています。この○○○の具体的な例はありますか?
A7 口答・書面等表明を受けた方法を記入することになります。
Q8 賃金引上げ計画期間を複数年度とした場合、「年平均1.5%以上増加させる」旨の表明は有効でしょうか。
A8 賃金引上げ計画を表明する期間は単年度となります。
Q9 本加点措置を受けようとする場合、別紙1の1又は別紙1の2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と直近の事業年度の「法人税申告書別表1」は参加案件毎に提出するのでしょうか?
A9 参加案件毎の提出となります。中小企業の場合は税務署が受け付けた「法人税申告書別表1」を併せて提出して下さい。なお、「別表一次葉」については提出不要です。
Q10 入札時に提出する表明書は、案件毎に都度作成する必要でしょうか?
A10 案件毎の作成は不要です。表明書の写しを提出してください。
Q11 表明書提出のタイミングはいつでしょうか?
A11 【工事】
競争参加資格申請時となります。
なお、段階的選抜方式の場合は、技術提案提出時、同時提出の場合は、競争参加資格確認資料提出時となります。
【業務】
参加表明書提出時となります(令和4年8月1日以降公示する業務よ
り技術提案書提出時から参加表明書提出に変更)。
Q12 発注機関毎、案件毎に加点の申請するしないを決めてよいでしょうか?
A12 各社の実情に応じて判断して下さい。
Q13 年度当初の案件で申請せずに年度途中の案件以降で申請をすることも可能でしょうか?
A13 可能です。各社の実情に応じて判断して下さい。
Q14 今回(令和4年)は「暦年」により賃上げ表明を行い、次回(令和5年)は「事業年度」で賃上げ表明を行うことはできるのでしょうか?
A14 事業年度又は暦年どちらで表明するかは、入札参加者が選択可能となっており、企業の実情に応じて判断して下さい。
ただし、変更する場合は、前年度(前年)に加点を受けるために表明した期間と
重複しないようにして下さい。
Q15 共同企業体での参加の場合、構成員全社の表明書が必要でしょうか?
A15 共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要です。
なお、共同企業体については、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行います。
Q16 「賃金引上げ計画の表明書と合わせて提出する直近の事業年度の「法人税申告書別紙1」は税務署受付印がある写しの提出でよろしいでしょうか?
A16 税務署受付印がある写しの提出で問題ございません。
3.評価項目について |
Q1 「加算点の5%以上の整数」とあるが、「技術提案等の加算点合計」の5%以上の整数ということでしょうか?
A1 技術提案等の加算点合計の5%以上の最小の整数です。
Q2 賃上げを実施する企業等の加算点算出方法及び減点算出方法を教えて下さい。
A2 加算点及び減点の算出方式については、企業向け説明会資料(R4.2.10)のP8〜10を参照して下さい。
なお、賃上げ表明しなかった場合は、賃上げ実施に関する加点はされません。
Q3 令和5年度以降も継続して加点を希望する場合は、さらに令和4年度と比較して、大企業3%、中小企業1.5%以上の賃上げ表明が必要であるとの考えでよろしいでしょうか?
A3 その通りです。
4.実績確認について |
Q1 賃上げの確認は、「法人事業概要説明書」による年もあれば「同等の賃上げ実績を確認できる書類」の年もあってもよいのでしょうか?
A1 その通りです。
Q2 賃上げ実績の確認は、加点を受けた落札者のみということでしょうか?
A2 実績確認を行うのは、加点を受けて落札した者のみとなります。
Q3 比較年度等の考え方を教えて下さい。
A3 企業向け説明会資料(R4.2.10)のP5・6を参照して下さい。
Q4 国債等の複数年契約の場合は、当初年度の単年が増加率を満たしていれば良いのでしょうか?
または、比較年に対して契約複数年それぞれが満たす必要があるのでしょうか?
A4 国債等の複数年契約であっても、単年度契約と同様に、賃上げを表明した年度等が前年度等と比較して、所定の増加率を満たしている必要があります。
Q5 大企業は「給与受給者一人あたりの平均受給額」、中小企業は「給与総額」となっていますが、中小企業の場合は「給与受給者一人あたりの平均受給額」に換算して実績確認する必要はないという考えでいいでしょうか?
A5 その通りです。
Q6 6.「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出期限が、一般的な税務署等への提出期限と同日に設定されていますが、月末に提出が重なった場合など、税務署等へ提出前であっても契約担当官等へ提出しなければならないのでしょうか?
A6 税務署等へ提出後、速やかに契約担当官等へ提出して下さい。
Q7 「賃上げ実績の確認」等の提出は当該年度に1回でいいのでしょうか?
また、実績確認の資料は案件毎に提出する必要があるのでしょうか?
A7 賃上げ実績の確認等の提出は、事業年度等終了後の1回となります。
発注機関ごとに1部提出して下さい。
詳細については、入札説明書等を参照して下さい。
Q8 どのように大企業と中小企業とを区別して確認するのでしょうか?
A8 法人税申告書別表1において「非中小法人」に該当していないことをもって確認します。
Q9 「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で確認で
きない場合とは、どのような場合を想定しているのでしょうか?
A9 企業向け説明会資料(R4.2.10)のP4を参照して下さい。
なお、税理士又は公認会計士等の第三者により、同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等を提出して下さい。
Q10 税理士等の第三者による説明とあるが、給与計算をしている社会保険労務士は第三者に該当するのでしょうか?
A10 社会保険労務士も認められます。
Q11 賃上げを暦年で表明した場合、給料の締に関係なく、「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の金額で判断されるという解釈でいいでしょうか?
A11 企業向け説明会資料(R4.2.10)のP3を参照して下さい。
Q12 事業年度等と給与改定時期が異なりますが、どのように対応すればいいでしょうか?
A12 企業向け説明会資料(R4.2.10)のP6を参照して下さい。また、R4.8.8付 事務連絡「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて」により、事業年度開始月よりも後の賃上げ実施月から1年間の実績を評価することも可能です。
Q13 国際情勢や金融情勢、新型コロナも含めた自然災害等によって社会経済活動が停滞するなど、想定外の状況によって賃上げ目標を達成できなかった場合の「減点措置」はどうなるのでしょうか?
A13 問いにあるような事象が生じた場合は、減点措置を不要とするか、事情が生じた都度、財務省から各省各庁へ通知することを検討すると聞いています。なお、R4.8.8付 事務連絡「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」に基づく減点措置の取扱いについて」により、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者の取扱いに関する事例等が示されています。
Q14 賃金引上げを表明して落札したが、未達成の場合において、翌年度(翌年)新たに賃金引上げを表明して入札参加した場合は、減点と加点の両方を受けると考えていいでしょうか?
A14 加点と減点両方を受けることになります。
Q15 例えば、R4.4〜R5.3で賃金引上げを表明して落札したが、実際の賃上げはR4.10〜R5.9に行ったため、評価期間を後者に変更したい。R4.8.8付事務連絡「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業の事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱いについて」に基づき、評価期間を変更できると考えていいでしょうか?
A15 事務連絡に定める要件を満たしていれば、事後的に評価期間を変更することが可能です。
5.減点措置について |
Q1 未達成となった場合の減点措置は、表明書を提出し契約締結となった案件がない他発注機関の入札案件は対象外と考えていいでしょうか?
A1 未達成の企業は全国で共有され、総合評価落札方式における国の調達案件は全て減点措置の対象となります。
Q2 賃上げ未達成の場合、当該企業に通知されるのでしょうか?
A2 当該企業に対し、本局又は事務所の契約担当官から通知します。
なお、減点措置期間は、財務省主計局法規課から通知された日から1年間となります。
6.その他 |
Q1 賃上げを行えば会社として負担が大きくなるが、予定価格における間接比率など(共通仮設費・現場管理費・一般管理費)の見直しは考えていないのでしょうか?
A1 本制度とは別に企業の適正な利益を確保することは重要であり、ご指摘の一般管理費等率については、令和4年2月24日に記者発表したとおり、間接比率などの改訂を予定しており、令和4年4月1日以降に入札書提出締切日が設定されるものから適用されます。