国土交通省では、皆様を洪水の危険から守るため、堤防や護岸の工事を行ったり、堤防の除草や河川パトロールを行ったりしています。堤防や護岸などの施設は、地域住民の皆様の生命、財産を守る施設なので大切にしましょう。
「みんなの千曲川・犀川をたいせつに!」のパンフレットは こちら 河川保全区域内に工作物を設置する場合は民地であっても許可が必要です。 河川保全区域は、堤防などの施設を保全する目的で指定されている区域です。河川保全区域内で建物などの工作物を設置する場合は、堤防等の施設に対する影響について支障があるかどうかを事前に判断するために、河川法第55条第1項に基づく許可申請を行って頂き、許可を受けた後に工作物を設置することになります。 ●河川法の申請や河川保全区域の範囲に関するお問い合わせ窓口 ■ 長野出張所 電話 026−221−4882 〒380-0026 長野市松岡2丁目1番26号 ◎管理区間 千曲川(村山橋〜篠ノ井橋)、犀川(落合橋〜両郡橋) ■ 戸倉出張所 電話 026−275−0133 〒389-0804 千曲市大字戸倉字芝宮2222 ◎管理区間 千曲川(篠ノ井橋〜大屋橋) ■ 中野出張所 電話 0269−22−2729 〒383-0042 中野市大字西条字吉原562 ◎管理区間 千曲川(飯山市上境(湯滝橋下流)〜村山橋) ■ 松本出張所 電話 0263−47−2199 〒390-0851 松本市島内1666-1126 ◎管理区間 犀川(日野橋〜奈良井川合流点)、梓川(奈良井川合流点〜新淵橋)、 奈良井川(梓川合流点〜島橋)、高瀬川(犀川合流点〜安曇橋) ■千曲川河川事務所 占用調整課 電話 026-227-7768 |