河川法第25条を適用した 千曲川・犀川の河道内樹木伐採希望者を公募します
【非営利・営利目的どちらも応募可能】
千曲川河川事務所長
令和6年9月17日
河川法第25条を適用した 千曲川・犀川の河道内樹木伐採希望者を公募します
【非営利・営利目的どちらも応募可能】 北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
1.目的 河川内に繁茂する樹木は、洪水流下の阻害となり、また不法投棄の温床となるなど、河川管理上悪影響を及ぼすことがあります。このため、千曲川河川事務所では計画的に伐採を続けていますが、ハリエンジュは繁殖能力の高い外来種であるため、伐採が追いつかず、対処に苦慮しているのが実態です。 樹木伐採には相当の費用を要することから、コスト縮減及び木材資源の有効活用を図る試みとして、樹木の伐採を希望する方(企業・団体・個人)を募り、河川法第25条の規程に基づく伐採許可により、営利を目的とする企業や団体等にも門戸を広げた河道内樹木を伐採する取組みを平成28年度から試行しています。 2.対象範囲 下記「河川法第25条を適用した公募伐採 対象範囲図」に示す範囲の中から、具体的な伐採希望地を指定していただきます。なお、河川内には民有地や占用地等も存在します。また、鳥類など環境への配慮が必要な範囲もございます。その場合は希望地を調整させていただくことがあります。また他の応募者の希望する箇所が重複した場合も調整させていただきます。 指定した範囲内の全ての樹木を伐採対象としますので、一部の樹木だけを採取することは出来ません。また、枝(別図)も含め全ての部位を搬出していただきますようご協力をお願いいたします。 伐採箇所までの進入路が必要な場合は伐採者の負担にて整備していただきます。なお、その場合は、工作物の新設や河川敷地の一時占用等、河川法に基づく申請が別途必要となります。あらかじめ希望する箇所へのアクセスをご確認ください。 「河川法第25条を適用した公募伐採 対象範囲図」はこちら
応募資格がある方には、当方立会のもと伐採箇所の確認を行っていただきます。千曲川河川事務所より連絡を差し上げますので、現地にて伐採範囲、希望地の状況、期限内に伐採が可能かどうか、進入路があるかなどの確認をお願いします。
(1)申し込みに関しては、以下までお問い合わせ下さい。 [範囲図@] 中野出張所
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