掲載日 2009/07/13
砂利プラント施設の立入検査を実施しました
砂利災害防止月間に当たる6月に、砂利採取法第34条に基づく立入検査を実施しました。
この立入検査は毎年実施しているもので、災害防止施設や洗浄設備等の整備状況、認可条件の遵守状況、景観上の支障の有無などを検査しています。
当事務所で認可している河川区域等にあるプラント施設が検査対象であり、管内全体で18箇所検査しました。
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(担当:占用調整課)