■主要事業の用地取得の進捗状況等について ■補償コンサルタント登録制度
公共事業にご協力いただいた方に、税法上の特典を設けています。

事業用地を譲られた場合、譲渡所得の特別控除又は代替資産取得の特例が認められる場合があります

 通常、土地や建物を他の人に譲り渡したときは、譲渡所得として課税されますが、公共事業のためにお譲りいただいた場合には、お支払いする補償金のうち、土地代金、建物(取り壊した場合)等の補償金(これを「対価補償金」といいます)については、租税特別措置法に基づく軽減措置を受けることができ、次のいずれか一方を選択することができます。
@ 譲渡所得の特別控除   
 公共事業のために資産をお譲りいただいた場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から対価補償金について、5,000万円を限度として控除できる特例があります。   
たな卸し資産でないこと
買取の申し出をした日から6ヶ月以内にお譲りいただくこと 
同一の事業で2箇年にまたがって2回以上に分けてお譲りいただく場合は、最初の年の譲渡資産に限られること
買取申し出後に売買や贈与等を行った場合、特別控除は認められません。
同一年に2つ以上の公共事業により資産をお譲りいただく場合でも、特別控除の額は5,000万円が限度です。
A 代替資産を取得した場合の課税の特例   
 公共事業のために資産をお譲りいただいた場合、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その対価補償金で一定の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税が繰り延べできる特例があります。   


 

代替地を提供いただく場合に1,500万円の特別控除があります
 事業用地を譲られた方の代替地として、土地を提供いただく方には税法上の優遇措置がありますが、この措置については、以下のような要件があります。
@  代替地が、たな卸し資産でないこと
A  この特別控除の適用を受けるためには、事前に税務署に対して土地の地番、面積、売買代金等について協議し、確認を得た後に、三者(事業用地提供者、代替地提供者、国土交通省)契約を行う必要があります。
 したがって、三者契約とは別に仮契約や手付け金の支払いを交わしたり、三者契約前に農地法の手続き等を行うと、この特例が適用されなくなります。 
B  この特別控除の適用を受けられる範囲は、事業用地を譲られた方の代金以内で、かつ1,500万円までです。

消費税の扱いについて
 土地代金には消費税は課税されません。建物、工作物、立木などの移転補償金には、原則消費税相当額を加算します。移転工事を業者に請負わせるときには、消費税を負担することになるためです。
 ただし、消費税の確定申告をしている方は取り扱いが異なりますので、調査をさせていただきます。調査にご協力をお願いします。

土地代金や補償金を受け取った場合の所得税、住民税の扶養控除、年金の掛金などについて
 所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。
 また年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、支給停止または、支給額が変わる場合があります。
 みなさんの居住地により課税方法等が異なりますので、詳しくは市町村の窓口にご相談ください。

※課税の特例について
 補償金の全部が対象となるとは限りません。補償金の項目・内容によっては課税の対象となります。また、特例を受けるための一定の条件は個々により異なりますので、詳しくは所轄税務署にご相談ください。

※税務申告について
 税法上の特例を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨を記載して、国土交通省が発行する「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえ納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

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