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しかし、近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点など から、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方がさらに強まっています。
このような中で、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申(平成13年12月11日)及び同第 2次答申(平成14年12月12日)において、土地収用法等のさらなる積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3か
年計画」(閣議決定)にもその内容が盛り込まれたところです。
これらの状況を踏まえ、平成15年3月28日に
「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達)
「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達)
の通達が発出されました。
この通達の主な内容は、
@国土交通省の直轄の公共事業については適期申請ルールのさらなる徹底を図ること
A都市計画事業についても適期申請ルールを適用すること
B事業の進行管理に関する説明責任の観点から情報の公表を行うこと
とされています。
【通達の詳しい内容については、こちら(http://tochi.mlit.go.jp/generalpage/1061)
をご覧下さい。】
これら通達の趣旨に沿って、「主要事業の用地取得の進捗状況等について」の平成15年7月から情報公表を 行っております。
公表内容を平成24年1月1日現在のデータに更新いたしました。
公表内容をご覧になる方は こちらをクリックして下さい
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