『主要事業の用地取得の進捗状況等について』

 

 

 

〜土地収 用法の積極的活用と情報の公表〜

 

 

 土地収用制度については、昭和63年6月15日の臨時行政改革推進審議会の「地価等土地対策に関する答申」を受け閣議決定された「総合土地対策要綱」により『適切な時期に事業認定申請を行うことをルール化する』こととされ、直轄事業に関しては、平成元年7月14日に「事業認定等に関する適期申請のルール化について」(3局長連名通達)及び「事業認定等に関する適期申請のルール化について」(9課室長連名通達)が発出され、これら通達に沿ってその活用を図って来たものです。

 

 

 「事業認定等に関する適期申請のルール化について」通達の主な内容
 ○ 事業認定の申請時期について
   事業認定の申請は、原則として事業 認定申請単位における用地取得率が80%(土地所有者 ・関   係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の 割合をいう。)となったとき、又は用地幅杭   の打設から3年を経たときのいずれか早い時 期を経過したときまでに収用 手続に移行する。

 

 

 しかし、近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点など から、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方がさらに強まっています。

 このような中で、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申(平成13年12月11日)及び同第 2次答申(平成14年12月12日)において、土地収用法等のさらなる積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3か 年計画」(閣議決定)にもその内容が盛り込まれたところです。 
    
 これらの状況を踏まえ、平成15年3月28日に
  「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達)
  「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達)
 の通達が発出されました。

 この通達の主な内容は、
  @国土交通省の直轄の公共事業については適期申請ルールのさらなる徹底を図ること
  A都市計画事業についても適期申請ルールを適用すること
  B事業の進行管理に関する説明責任の観点から情報の公表を行うこと
 とされています。

 【通達の詳しい内容については、こちら(http://tochi.mlit.go.jp/generalpage/1061) をご覧下さい。】

 これら通達の趣旨に沿って、「主要事業の用地取得の進捗状況等について」の平成15年7月から情報公表を 行っております。

 公表内容を平成24年1月1日現在のデータに更新いたしました。

         公表内容をご覧になる方は こちらをクリックして下さい

 

 

 

平成23年7月1日現在のデータのうち、下記事業の用地取得が完了いたしました。

 

 

 

 

【道路事業】2事業

 

事業名称 (事業認定申請単位)


一般国道7号改築
新潟地区交通対策(逢谷内IC(仮称))

(新潟県新潟市東区逢谷内地内)

 

 

 

一般国道470号新設 

 七尾氷見道路(14−2工区) 

 (富山県氷見市宇波地内 〜同市稲積地内)