| 地下埋設工事等による掘り返しが依然として交通渋滞の大きな要因とされていること及び道路の掘り返しが工事に対する国民の批判に応えるため、国土交通省は、「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について」(昭和37年10月23日付け建設省道発第447号)等に基づき、道路舗装工事完了後、原則として、下記のとおり一定期間(閣議了解)当該箇所の掘り返しを抑制しています。ご理解とご協力をお願いします。 |
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一定期間(閣議了解) |
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コンクリート舗装:(*7年) |
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アスファルト舗装:(*5年) |
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*但し、上記期間経過後であっても、道路交通の障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、さらに2年間を原則として地下埋設工事等は抑制しています。
したがって、真にやむを得ない事由により、当該規制区間内に地下埋設工事等を占用許可申請するときは、事前に当該道路を管理する下記出張所にお問い合わせ下さい。 |
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| 富山国道維持出張所 |
〒930-0801
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富山市中島1丁目2-16 |
(076)438-5101 |
| 高岡国道維持出張所 |
〒933-0951 |
高岡市長慶寺591 |
(0766)23-6776 |
| 黒部国道維持出張所 |
〒938-0801 |
黒部市荻生大本7180-1 |
(0765)52-1714 |
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