道路占用許可申請について>24条工事
[24条工事]
 「24条工事」とは、道路管理者以外の者が道路管理者の承認を得て行う道路に関する工事又は維持のことをいいます。一般的に「道路の乗り入れ申請」というのは24条工事のことをいいます。
 24条工事で出来上がった施設は道路であり、一般の人達の自由使用の対象になるものですから、占用と違ってその部分には何等の権利関係も生じません。
 工事又は維持に要する費用は承認を受けた者が負担し、工事によって道路敷に設けた施設等は道路管理者に引き継ぐものです。
 民家や店舗等の国道への乗り入れを施工する場合は、道路管理者の承認が必要です。

24条工事の申請の方法について

申請様式のダウンロードはこちら

申請の窓口は、下記にお問い合わせください。

直江津国道維持出張所 管理係 TEL025-525-7724
一般国道8号  上越市(旧柿崎町・旧大潟町・旧名立町含む)
一般国道18号 上越市(旧中郷村含む)
           妙高市(旧新井市・旧妙高高原町・旧妙高村)

糸魚川国道維持出張所 管理係 TEL025-552-0921
一般国道8号  糸魚川市(旧青海町・旧能生町含む)