道路占用許可申請について>道路占用
[道路占用]
 「道路占用」とは、電柱・電線、看板、工事用足場、資材置場、アーケード、ガス・水道管、下水道管等の一定の物件を道路に設置して、継続して道路を使用することをいいます。道路の占用については、道路法32条から41条にかけて規定されています。これらの行為を行うときは道路管理者の許可が必要です。

道路占用の申請の方法について


電子申請について

申請様式のダウンロードはこちらから

申請の窓口は、下記にお問い合わせください。

直江津国道維持出張所 管理係 TEL025-525-7724
一般国道8号  上越市(旧柿崎町・旧大潟町・旧名立町含む)
一般国道18号 上越市(旧中郷村含む)
           妙高市(旧新井市・旧妙高高原町・旧妙高村) 

糸魚川国道維持出張所 管理係 TEL025-552-0921
一般国道8号  糸魚川市(旧青海町・旧能生町含む)