第1回 関川流域委員会 議事要旨
   
○議題
 
1.規約に関する事項
 @規約(案)は了承。
 
2.委員長選出に関する事項
 @委員長は小池俊雄東京大学教授が選出された。
 
3.関川流域の概要について
 @特になし。
 
4.審議
1)流域委員会の公開について
 ●第2回目以降における公開の考え方
 @委員会に関する新聞報道やHPによる公開に対する反響については、その都度委員会で紹介する。
 A委員会で非公開とした事項については、委員にも守秘義務が生じる。
 B自由闊達な議論を行うため、委員会での発言は個人の資格とし、公人としての責任は問わない。
 C議事要旨の確認は、個々の発言についてでなく、委員会討議内容全般を対象とする。
 以上の討議内容を踏まえて、(事務局案)本文を次のように改正する。
 イ.「3.委員会資料は報道関係者に配布する。」を「3.委員会資料は傍聴者に配布する。」に置き換える。(傍聴者には報道関係者及び一般の住民を対象とする)
 ロ.「9.委員会での発言について委員名及び個人名をあげて報道しないよう要望する。」を「9.委員会での発言について委員名及び個人名をあげて報道しないこととする。」に置き換える。
  なお、上記ロ.の改正については、委員会での議論が個人の立場で自由闊達にでき、議論した内容が地域住民に十分伝え、且つ意見のフィードバックができることに配慮して敢えて上記の表現方法とした旨を附記するものとする。また、報道関係者には事務局でその主旨を説明し、理解を求めることとする。
 
 2)流域委員会の今後の進め方
  @議論する整備計画の検討範囲はできるだけ流域全体を考えていきたい。
  A議論する整備計画の検討期間は今後、概ね20〜30年間とし、財政的な制約は特に設けないが常識的な範囲で考えるものとする。
    なお、流域委員会の今後の進め方については、時間の制約があり、今回は十分に議論されなかったため、次回に引き続き議題とする。
                                


関川流域委員会における公開について
 
流域委員会については、原則的に公開するものと考えています。しかし、内容によってはプライバシー等の問題もあるため、公開の範囲を委員会で検討していただき、以下の通り決定しました。
第1回関川流域委員会(審議前であり以下によった。)
1.委員会は原則的には公開とする。
 2.委員会の開催は、報道関係者に記者クラブを通じて事前案内した。
 3.撮影(テレビカメラ・スチールカメラ)は議事に入ってからはご遠慮いただく。
 4.委員会の資料は報道関係者及び一般の傍聴者※1に配布する。
 5.議事要旨は各委員に確認していただいた上で高田工事事務所HP等で公開する。
 6.発言は委員と事務局のみとする。
 7.公開についての審議は、委員の方のプライバシーに関わるため、一般の傍聴人の方は、一旦退席いただく。(※実際には一般傍聴人はなかった)
 8.委員会での発言について委員名及び個人名をあげて報道しないこととする※2
第2回目以降における公開の考え方
 1.委員会は原則的には公開とする。
 2.委員会の開催は、報道関係者に記者クラブを通じて事前案内する。また、一般の方には高田工事事務所HP等を活用して事前案内をする。
 3.委員会資料は報道関係者及び一般の傍聴者※1に配布する。
 4.撮影(テレビカメラ・スチールカメラ)は議事に入ってからはご遠慮いただく。
 5.内容によっては非公開とする。(プライバシーに関わる事項等、情報公開にそぐわない議題が予想される場合)。決定はその都度委員会が決める。
 6.委員会での発言は委員と事務局のみとする。
 7.会議の公開は会議の傍聴を認めることにより行い、以下に定めることにより実施する。なお、傍聴の対象者は報道関係者及び一般の傍聴人とする。
   @会場の都合により事前に人数制限を告知する。
   A傍聴にあたっては、会議の運営を速やかに行うため委員長の指示に従うこととする。
 8.記者会見は報道関係からの要望があった場合、委員長が実施する。
 9.委員会での発言について委員名及び個人名をあげて報道しないこととする※2
 10.議事要旨は各委員に確認していただいた上で高田工事事務所HP等で公開する。
 
 ※1、※2については別紙に補足説明がございます。
別 紙
【※1 委員会資料の配付について】
  委員会では『委員会資料は傍聴者に配布する。』との修正案を頂きましたが、その趣旨を踏まえ『委員会資料は報道関係者及び一般の傍聴者に配布する。』と、より明確に表現いたしました。
 
【 ※2 委員の個人名の報道に関する補足説明と報道関係者各位へのお願い】
 第1回委員会の第8項、および第2回目以降における公開の考え方の第9項は当委員会での議論の結果、事務局案の『委員会での発言について委員名及び個人名をあげて報道しないよう要望する。』から、『・・・報道しないこととする。』に修正しました。その意図するところは次の通りです。
 
 関川流域委員会においては、自由闊達な議論を行うため、委員の発言は個人的意見として取り扱い、その発言内容に対し、委員の公的な立場での責任は問わないものとしております。しかし、委員名およびその発言内容が報道された場合、一個人としての発言ではなく、その委員が属する公的な立場からの公式見解として受け取られる恐れがあります。このため、「委員の発言に対する心理的な支障を除去するために、発言者名を報道しないことを明確に表記する」との趣旨から、敢えて上記のような強い表現とすることになりました。報道を規制するという意図ではなく、あくまで関川流域委員会の活発な議論を行うために必要な措置としてご理解頂きますよう、宜しくお願いいたします。