【事務所からのコメント】
1月分のモニター報告、ありがとうございました。
「さいの神」を河川敷地で行う場合の手続きに関する質問をいただきました。
そもそも河川は、誰でも自由に使うことができます。河川には、釣りや、散策や、カヌーなど、いろいろな目的で利用する人が訪れます。これらは、よほど場所にこだわり譲らないという、大人気ない人でもない限り、お互い譲り合えば、同時にできるものであり、特に問題はありません。手続きも必要ありません。
しかし、何か工作物を設置したり、大人数で河川敷を利用したりするとなると話は別です。 工作物を設置することによって、他の人はその場所を使うことができず、工作物を建てた人がその場所を独占することになります。また、洪水の時には流されてしまい、橋や堤防に衝突し、被害を与えるかもしれません。そのため工作物を設置するには河川法の許可を取る必要があり、認められるのは、公共性を有するものに限られ、前述のような支障が生じないよう対策を講じる必要があります。
また、工作物は設置しなくとも、ある程度の人数が集まる行事を行う場合も、他の人はその場所を使うことができなくなることがあり得ます。そのため河川管理者として、あらかじめ使用内容を把握し、使用上及び使用後の注意事項を守っていただく必要があると認められる場合は、「河川敷地の一時使用届出書」の提出をお願いすることになります。
川の中である程度の人数が集まる行事を行いたい場合は、出張所までご相談下さい。
さて、「さいの神」ですが、ある程度の人数が集まり、火気の使用もあることから「河川敷地の一時使用届出書」をいただいています。また、消防署にも届け出が必要な場合もあるかも知れませんので、お近くの消防署にもお問い合わせ下さい。
今冬は上越市内で既に積雪が0pとなりましたが、寒さはまだしばらく続きます。 この時期、油の流出事故が心配です。先日も関川の支川で油流出事故がありました。幸い、流出した量が少なかったので影響はほとんどありませんでした。 時期的に暖房器具に要する灯油等に携わる機会が多くなります。関川の自然を守るため、また火災防止のため、ホームタンクからポリタンクに、あるいはポリタンクからストーブのタンクに給油する際には目を離さないなど、皆様のご理解とご協力をお願いします。
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