規約
【名 称】
- 第1条
- この会は、五辺の水辺利用観察協議会(以下「協議会」という。)と称する。
【目 的】
- 第2条
- 協議会は、五辺の水辺の豊かな自然生態系の維持や水辺空間の適切な利用のために、五辺の水辺に関わる情報交換、調整、活動を行うことを目的とする。
【事 業】
- 第3条
- 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自然環境のモニタリング
(2) 水辺の管理方策の検討
(3) 利用のルールづくりとマナーに関する啓蒙
【構成員】
- 第4条
- 協議会の構成員は、地区住民、教育関係者、有識者、漁協、行政(小千谷市、信濃川工事事務所)とする。
【役 員】
- 第5条
- 協議会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名 協議会を代表し、会務を総括する。
【役員の選任】
- 第6条
- 協議会は構成員の中から代表を選出する。
2 代表は役員の互選とする。
【事務局】
- 第7条
- 協議会の事務局は、小千谷市都市開発課に置く。
【その他】
- 第8条
- この規約に定めるもののほか、必要な事項は協議会において定める。
付 則
1 この会則は、平成14年10月23日から施行する。