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交通安全対策

事故危険箇所

 全国の国道・都道府県道における交通事故が特定の箇所に集中して発生しているという特徴を踏まえ、幹線道路において集中的な交通事故対策を実施することを目的に、警察庁と国土交通省が合同で、死傷事故率が高く、又は死傷事故が多発している交差点や単路部を「事故危険箇所」として指定(平成29年1月)し、都道府県公安委員会と道路管理者が連携した対策を実施しています。

 事故危険箇所における対策は、平成27年9月に定めた社会資本整備重点計画において、「平成32年度末までに対策実施箇所における死傷事故件数について約3割抑止」という目標を掲げて取り組んでいます。

事故危険箇所の指定

 平成29年1月に下記の抽出箇所からの対策箇所を選定しました。

事故危険箇所の選定の考え方
◆平成22年~平成25年における平均的な交通事故発生状況について以下の条件を全て満たす箇所。
 ・死傷事故率が100件/億台キロ以上
 ・重大事故率が10件/億台キロ以上
 ・死亡事故率が1件/億台キロ以上
◆ETC2.0のビッグデータを活用した潜在的な危険箇所等、地域の課題や特徴を踏まえ、特に緊急的、集中的な対策が必要な箇所。

 ≫ 平成29年1月の指定箇所一覧(Excelファイル)

対策事例(過去の事故危険箇所)

 「事故危険箇所」においては、各県の公安委員会と道路管理者が連携して、道路改良、交通安全施設の設置、信号機の設置・改良等の集中的な交通事故対策を講じています。

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