◆案内標識に表示する地名についての基本的なルールが定められています
案内標識は、道路利用者に目的地や通過地の方向や距離を示し、現在地の確認や、利用者に必要な沿道の案内を行うために設置しています。このうち一般道路の経路を案内するものは3種類あり、これに表示する地名はあらかじめ決められています。
ルール1一般道路の経路を案内する案内標識は3種類
105系標識
方面、方向及び距離を案内するもので、2車線以下の道路の交差点手前に設置されています。
106系標識
方面及び距離を案内するもので、交差点を過ぎたところなどに設置されています。
下から順に標識設置箇所から近い地名が表示されています。
108系標識
方面及び方向を案内するもので、交差点手前に設置されています。
同一方向に複数の地名が表示されている場合は、左側または上側に遠い地名が表示されています。
ルール2経路案内に用いる地名はあらかじめ決められています
注)
生活圏とは、地域を階層的な圏域(一次生活圏、二次生活圏、地方生活圏)に区分したものであり、各圏域については以下のような構成を標準としています。
一次生活圏…
役場、診療所、集会所、小中学校等基礎的な公共公益的施設を中心部に持ち、それらのサービスが及ぶ地域。圏域範囲は半径4~6km程度。
二次生活圏…
高度の買い物ができる商店街、専門医をもつ病院、高等学校等を中心部に持ち、いくつかの一次生活圏から構成される地域。圏域範囲は半径6~10km程度。
地方生活圏…
総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設を中心部に持ち、いくつかの二次生活圏から構成される地域。圏域範囲は半径20~30km程度。
ルール3経路案内に用いる地名の表示方法
ルール4表示地名の具体例