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道路占用:占用料について
占用料(単価)【令和2年4月】
道路を本来の目的以外に利用される場合、占用料がかかります。土地を借地された場合の借地料と同様です。(道路法第39条)
占用物件
占用料(1㎡当たり)
新潟市・燕市
長岡市、三条市、新発田市、
阿賀野市、胎内市、聖籠町
村上市、阿賀町 関川村
看板(一面) 年額
1,900円
960円
670円
看板(両面) 年額
1,330円
672円
469円
日除け・投光器 年額
910円
760円
680円
工事用足場・仮囲い 月額
190円
96円
67円
※占用面積は小数点第3位を切り捨てし小数点第2位まで求めます。
※占用料は円未満切り捨てします。
占用料の納入方法
「納入告知書・領収証書」(3枚1組)が郵送されますので、最寄りの銀行、信用金庫または郵便局の窓口でお支払いください。
占用料は1年毎1年分の一括納入前納です。なお、前納された占用料は、許可期間中に撤去・廃止をされても返納できません。
占用料の納入期限は、許可日から20日以内です。