歩道等は通常、自動車が通行する構造となっていないため、道路管理者の承認を受け申請者において乗り入れ箇所の構造を補強する必要があります。
道路管理者以外の者がこのような乗り入れ工事を行う場合は、当該道路の管理者に道路法24条に基づく申請を行い、工事施工承認を受ける必要があります。
通行者の安全を考えて。
歩道等は通常、自動車が通行する構造となっていないため、道路管理者の承認を受け申請者において乗り入れ箇所の構造を補強する必要があります。
道路管理者以外の者がこのような乗り入れ工事を行う場合は、当該道路の管理者に道路法24条に基づく申請を行い、工事施工承認を受ける必要があります。
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