河川の公園や運動場の使用
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。河川敷の公園や運動場は自治体等が管理しているところもあり、より快適に使いやすいように整備しています。
他の人に迷惑をかけないよう、譲り合って快適に使いましょう。なお、ゴミなどは後の人が気持ちよく使えるように、各自持ち帰りをお願いいたします。
- ○河川を利用するにあたっての注意事項
- 河川は大雨の時に増水します。黒部川では、上流のダムが放流する前にサイレンが鳴ります。たとえ晴れていても、サイレンが聞こえたら、川から上がりましょう。サイレンが聞こえない場合もありますので、天候には十分に注意しましょう。
- ○何か異状に気づいたら
- 黒部川で何か異状に気づいたら黒部川出張所、ダム課へ連絡して下さい。
例えば…
- ゴミや車などが捨てられている。
- 魚や油が浮いていたりして、水質がおかしい。
- 堤防などが壊れている。
河川に関する許可申請
河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられています。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。
- 1.河川に関する許可申請
- 黒部川は、公共用物として、一般大衆の共同使用に供されるものですが、洪水の安全な流下など本来の機能と併せて、河川環境の保全、スポーツ・レクリェーション活動等の河川利用が図られるように、河川敷の占用許可の基準が定められています。
河川周辺を含めて河川内の使用に当たって、使用の目的、方法、期間などについて、一定の行為の禁止、制限が設けられております。このため、河川に及ぼす影響が著しいと認められるときは河川管理者の許可を受けなくてはなりません。この許可は、一定の条件のもとで、権利を与えること(禁止措置の解除を含む)になりますので、将来にわたって河川管理上に支障がないか十分な審査が行われます。そのため、利用者の方々から関係する書類を提出していただき、適切な手続きを行います。
- 2.河川許可申請が必要な区域
- 河川区域や河川保全区域における占用や工事、工作物の設置等を行う場合には、河川法26条(工作物の新築等の許可)等により、河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。
- ・河川区域
- 河川区域とは、河川の機能を守るために必要な区域をいいます。
- ・河川保全区域
- 河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を必要最小限度の区域に限って河川管理者が指定した区域です。
- ・河川法第24条(土地の占用の許可)
- 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地を除く)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
- 許可申請書(PDF/66KB)
- 許可申請書(PDF/30KB)
- ・河川法第26条(工作物の新築等の許可)
- 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、国土交通省令で、定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の流水を貯留し、また停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は、除却しようとする者も、同様とする。
- 許可申請書(PDF/71KB)
- 許可申請書(PDF/32KB)
- ・河川法55条(河川保全区域における行為の制限)
- 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
- 許可申請書(PDF/76KB)
- 許可申請書(PDF/30KB)
- 3.河川区域内の土地の占用の種類について
- 3.1 面的占用
- 公園、又は広場、運動場、その他これらに類するもの、これらの他、面的占用を許可することにより河川管理に寄与するものについては、国、地方公共団体、公共法人、その他これらに準ずる者、または営利を目的としない者(公的主体等という)に対して占用を許可する事ができます。
また、付属施設として駐車場や休憩所等、必要やむを得ない場合はもうける事ができますが、洪水時には撤去できる構造及び体制がとられていることが条件となります。
- 3.2 工作物占用
- 工作物の設置については、公的主体または、事業活動等のため河川内の土地を利用する事が必要やむを得ない者に対して占有を許可する事ができます。
- 4.一時使用等
- 河川内の利用は、3.までに示された許可申請が必要な行為以外は原則「自由使用」といい、川遊びや散歩等、河川管理者に許可申請や届出などの手続を行うことなく使用できることになっています。ただし、下記に示すような場合は、河川敷の利用状況の把握や注意事項の指導など手続が必要となる場合がありますので、5.に示すお近くの出張所どへご相談下さい。
- ●ご相談が必要な河川敷利用
- 地域、学校等が実施する行事など集団的、団体的な短期間の河川敷地の使用で、河川管理者が使用上または使用後の注意事項等を指導する必要がある場合。
- 大規模な仮設物の設置を伴うものや、排他独占的な河川敷使用をする必要があるものについては、河川管理者が河川管理上の一定の規制を行う必要がある場合。
- 河川の利用にはルールがあります(PDF/63KB)
- 5.申請・相談の窓口
- 黒部河川事務所においては、黒部川の指定区間外(大臣管理区間:河口〜宇奈月ダム上流6.2k、黒部川合流点から黒薙川0.6k)を管理しています。申請や相談の際は、事前に電話にて連絡をお願いします。

管理区間図
クリックすると拡大表示されます。
- ●連絡先
- 黒部河川事務所 黒部川出張所
- 富山県黒部市荻生大本728-3
- TEL.0765-52-0471
- 河口〜宇奈月ダム(20.7k)
- 黒部河川事務所 宇奈月ダム管理所(ダム課)
- 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢字尾瀬場谷4-9
- TEL.0765-62-9071
- 宇奈月ダム(20.7k)〜上流6.2kまで(黒部川本川)、黒部川合流点から0.6kまで(黒薙川)