1.まえがき
国土交通省黒部河川事務所では、河川内の樹木を伐採・採取することを希望する民間(企業、団体、個人)の方を公募により募り、河川法第25条の規定に基づく採取許可により、河道内樹木を採取する取り組みを昨年度に引き続き試行いたします。
※河川法第25条
河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
注:政令では、竹木、あし、かや等を対象としています。
フロー図
2.募集概要
(1)応募から採取までの流れ
黒部河川事務所管内の別添図に示す範囲の樹木を伐採して採取することを希望される方は、この「公募型樹木等採取試行募集要領」に記載された内容に従い応募書類を作成し、後述の応募方法に従い応募書類を提出して下さい。
受理した応募書類の内容を確認し、選定委員会による資格審査選定を経て採取申請者を選定いたします。
選定結果は応募者へ通知いたします。
また、選定された採取申請者は、河川法第25条の許可を受けて、伐採作業が可能となります。申請に必要な書類等については、選定者に別途郵送致しますので、必要事項を記入のうえ、返送していただきます。
(2)募集期間
平成29年9月1日(金)~平成29年10月6日(金)
※応募書類は郵送により平成29年10月6日(金)必着
(3)樹木伐採の場所
黒部川 左岸高水敷(富山県黒部市宇奈月町内山地先)
1区画 約400m2 7区画
詳細は伐採実施箇所伐採区画割参照
(4)樹木の採取期間
平成29年10月30日(月) ~ 平成30年3月15日(木)まで
※8時30分から17時00分まで
(5)樹木の種類
広葉樹(ヤナギ等)、ハリエンジュ、他
(6)樹木採取料(占用料)
採取料(占用料)は無料です。
(7)応募参加資格
以下のいずれかに該当する方は、参加資格に適合しないと判断し選定されません。
①過去3年間に河川法に基づく許可を受けた方のうち著しく不誠実な行為のあった方。
②公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている方。
③公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている方又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている方。
④直近1年間の税を滞納している方。
⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している方。
(8)応募方法
応募については、1者につき1回とし、別紙の応募様式【関係様式-1、関係様式-2】に以下の内容を記入し、(2)募集期間内に担当者宛て郵送又は電子メールにて提出して下さい。
①応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先
②応募区域又は区画
③採取を希望する河川産出物の種類
④採取を希望する河川採取物の目的
⑤採取に係る事業の計画(伐採作業計画書)【関係様式-2】
 ・作業実施期間
 ・作業実施者
⑥採取を実施する工程
⑦参加資格の合致状況
⑧提出先
・住所
〒938-0042
富山県黒部市天神新173
・TEL
0765-52-4687
・FAX
0765-52-4214
・メールアドレス
hrr-466601@mlit.go.jp
・担当者
黒部河川事務所 河川管理課
※応募用紙:
応募用紙(記載例含む)(PDF)
応募用紙(記載例含む)(Word2010)
応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先は選定結果の通知及び当選後の連絡にのみ使用します。
採取を希望する河川産出物の種類及び使途は、種類又は使途を制限するものではありませんが、当該種類又は使途に疑義がある場合(採取を希望する河川産出物の種類が一部の木のみである場合、採取を希望する河川産出物の使途が明確でない場合など)には、採取の妥当性を正確に判断することができないため、確認を行う場合があります。また、確認により疑義が解消されない場合には、落選する可能性があります。
(9)選定の方法
選定は、応募書類に基づいて審査を行い、参加資格があると判断した者を選定します。また、応募者が多数の場合は抽選により選定します。
なお応募者が募集区画数に達しない時は、選定後に2区画以上伐採可能となる場合があります。
(10)選定結果の通知
選定結果については、選定後速やかに応募者に通知致します。
(11)選定後に必要な申請手続き
選定された応募者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める法第25条の許可に係る申請書を提出する必要があります。
申請書の提出にあたっては、関係書類として、位置図及び平面図(こちらで用意します)に加え、応募者に通知した選定決定の通知を添付して提出していただきます。
選定された方が辞退された場合には、応募者の中から採取申請者を再選定します。
(12)採取にあたっての許可条件及び留意事項
(許可条件)
河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。
①許可を受けた方は、採取に関し、黒部河川事務所長(以下「所長」という)より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。
②許可を受けた方は、採取が原因で河川管理施設を損傷したときは、速やかに所長に届け出て、その指示に従って下さい。また、採取が原因で第三者に損傷を与えた場合は、許可を受けた者が解決にあたって下さい。
③許可を受けた方は、次に掲げる場合には、その事実の生じた日から15日以内にその旨を国土交通省北陸地方整備局長(以下「局長」という)に書面で届け出て下さい。
 ・住所又は氏名を変更するとき
 ・採取の目的を達することができなかったとき
④許可を受けた方は、完了の際は、その旨を所長に書面で届け出て検査を受けて下さい。
⑤許可を受けた方は、採取に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。
⑥許可を受けた方は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。
⑦許可を受けた方は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。
⑧作業時間は、8:30~17:00までとします。
⑨許可を受けた方は、許可の内容を変更しようとするときは、改めて局長の許可を受けて下さい。
⑩許可の取り消しがあったとき又は採取の目的を達することができなかったときは、所長の指示するところにより、河川管理上必要な措置を命ずることがあります。当該措置完了の際は、所長の検査を受けることとします。
⑪許可を受けた方は、採取した樹木の数量(m3、t、軽トラ何台分など)を完了届に記入の上、提出して下さい。
⑫採取料(占用料)は無料です。
(留意事項)
採取中の自損事故の処理、第三者への加害に対する損害賠償等は許可を受けた者の責任において行わなければならない。また、第三者や河川管理施設等に損害を与えた場合には、許可を受けた者から速やかに通報を求め、適切に対応すること。
なお、採取区域又は区域外の採取及び河川管理施設に対する損害については、河川法第18条に基づきその原因者に復旧を求めるとともに、河川管理者が自ら復旧を行う場合も含めて、河川法第67条に基づき当該原因者に対し、復旧に要する費用負担を求めることとする。さらに河川管理者から指示があった場合には、無償で採取を停止することとする。
(13)作業後のアンケート
一連の作業完了後、アンケートへのご協力をお願い致します。
アンケートは、ホームページまたは郵送、電子メール(hrr-466601@mlit.go.jp)で送付をお願い致します。
※参考:
アンケート用紙(PDF)
アンケート用紙(EXCEL)
(14)問い合わせ先
応募手続きに関しては、応募方法の⑧提出先と同じ。
現地に関する問い合わせ先については下記のとおり。
黒部河川事務所 黒部川出張所
〒938-0801 黒部市荻生大本7280-3
TEL 0765-52-0471
FAX 0765-52-0999
(15)その他
今後、今回の伐採実施箇所以外の場所において、樹木伐採を希望される場合は、黒部川出張所までお知らせください。(今後の伐採実施箇所選定の参考と致します。)