北陸地方整備局が管理する下新川海岸直轄保全区域において、「海岸協力団体」の募集を行い、申請のあった団体を審査した結果、「五十里海岸の環境を良くする会(代表 沼田 明男)」が海岸協力団体として、全国で初めて指定(平成28年3月14日付)されました。
黒部河川事務所では、海岸協力団体に指定されたことを受け、指定証の交付式を下記に示すとおり行います。
黒部河川事務所では、海岸協力団体に指定されたことを受け、指定証の交付式を下記に示すとおり行います。
記
○交付日時 : 平成28年4月8日(金) 10:00~
○交付場所 : 黒部河川事務所 2F第2会議室
○海岸協力団体の指定を受けた団体
○交付場所 : 黒部河川事務所 2F第2会議室
○海岸協力団体の指定を受けた団体
- 五十里海岸の環境を良くする会 (代表:沼田 明男)
(団体所在地:下新川郡入善町五十里257) - 活動を行う区域
(入善町五十里地先 下新川海岸第3工区 距離票N0.109~NO.121まで)
- 取材をされる際は、交付式の妨げとならないようご配慮願います。
- 2F総務課で受付を行ったのち、2F入札広報室で時間までお待ち下さい。
- 北陸地方整備局の海岸協力団体の取り組みホームページはこちら。
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/index.html#kasenkyouryoku
【参考】
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※「海岸協力団体制度」とは
- 海岸法第23条の3に基づき、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。
- 海岸協力団体に指定し、海岸管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけ、自発的な活動を促進させ、海岸管理のパートナーとして活動していただくことにより、地域の実情に応じた海岸管理の充実を図るものです。
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※指定されることで可能になること
- 当該活動に関して、許可等の特例が受けられます。(海岸法第23条の7)
- 当該活動に関して、必要となる情報の提供等を受けられます。(海岸法第23条の6)