小水力発電(従属発電)の登録制導入後、黒部河川事務所管内で最初の登録
〜入善町「水の小径」発電所、入善用水発電所〜
平成25年6月に河川法が改正され、従属発電に係る小水力発電について、許可制に代えて登録制が導入されました。
平成25年12月11日の河川法施行後、黒部河川事務所管内の小水力発電(従属発電)に係る申請について、入善町「水の小径」発電所(黒部川扇状地研究所)及び入善用水発電所(入善町)の2件について、平成25年12月26日付けで登録となりました。
当該申請については、11月中旬に申請書を受け付けてから約40日間での登録となり、従来よりはるかに短い期間での登録手続となりました。
河川法の施行(平成25年12月11日)以降の登録の申請については、水利権取得までの標準処理期間を、従来5ヶ月のところを1ヶ月で処理することになります。
これは、登録の審査要件を明確化(登録要件を法律で規定)することで審査をスムーズに行い審査期間の短縮を図る事と、従来関係行政機関等との協議を行ってきたものを、従属発電についてはこれを簡素化(省略)することで、登録までの処理期間の短縮を図ります。
【登録の対象となる従属発電】
① 既に許可を受けて取水している農業用水等を利用して行う発電
※慣行水利権を利用した従属発電についても、期別の取水量が明確であり従属関係が
確認できる場合は登録制の対象となる。
② ダム又は堰から一定の場合に放流される流水を利用して行う発電
国土交通省では、「小水力発電のプロジェクト形成の支援」を行っています。
河川法の手続に関する相談等がありましたら、お近くの河川事務所にお越しください。
【相談窓口:黒部河川事務所 河川管理課 tel 0765-52-4687】
※今回登録となりました小水力発電(従属発電)の概要を掲載しています。
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