事業認定の概要へ


※特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例
  〔所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条〜第36条
   反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく現に利用されていない所有者不明土地について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
  〔効果〕
   収用手続きに要する期間(収用手続きへの移行から取得まで):約1/3短縮(概要はこちら
  〔参考〕
   所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)について
   



▲建政部トップページに戻る