一級建築士の懲戒処分に係る公告について
一級建築士に対し、建築士法(昭和
25
年法律第
202
号)第
10
条第1項の規定による処分をし
たので、同法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和元年5月17日