建設業情報




■賃貸住宅管理業者登録制度について■


賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による
賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました(告示公示H23.09.30 告示施行H23.12.01)



1.登録制度の仕組み
 (1) 賃貸住宅管理業を営もうとされる方は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。
  @賃貸住宅管理業とは、基幹事務のうち少なくとも一の事務を含む管理業務を業として行うものです。
   基幹事務とは
   ・家賃・敷金の受領事務
 ・契約更新事務
 ・契約終了事務
  A対象は、下記の受託管理又はサブリースのいずれかの事業です。
   ・受託管理・・・貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業
 ・サブリース・・・賃貸住宅を転貸し、貸し主として管理を行う事業
 (2) 登録業者は、借主等の利益の保護に資するために、管理事務に関して業務処理準則を遵守します。
 (3) 登録事業者が、登録規程や業務処理準則に違反し、損害を与えたときは、業務の適正な運営を確保するため、必要な指導、助言、勧告を行うことがあります。
登録事業者が管理事務に関して不正な行為をした場合や廃業等の届出があった場合等には登録を抹消します。
2.制度の効果
 (1) 登録事業者名を公表することで、消費者(借主)は、登録事業者の情報を把握し、物件選択の判断材料として活用することができます。
 (2) 管理業務のルールが普及し、適切に管理が行われ、安心して住むことのできる賃貸住宅を選ぶことができます。

3.登録の申請・登録後の提出書類
  登録申請書・登録後の提出書類については、下記を参照してください。
提出部数は、正1部です。
  賃貸住宅管理業者登録における各種提出書類について

4.登録の有効期限と更新申請の期限
  登録の有効期限は、5年間です。
有効期間満了後、引き続き業を営もうとする者は、その有効期限が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請をする必要があります。

5.申請書の提出先
  本店または主たる事務所の所在地が石川県、富山県、新潟県の場合は、北陸地方整備局へ郵送もしくは持参での提出となります。

  提出先
〒950−8801
新潟県新潟市中央区美咲町1−1−1
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係
025−280−8880(代)

6.手数料等
  登録費用はかかりません。書類等の郵送料のみ負担になります。

7.賃貸住宅管理業者登録簿及び業務等状況報告書の閲覧について
  登録を受けた賃貸住宅管理業者について、登録簿及び業務等状況報告書を閲覧することができます。閲覧対象の賃貸住宅管理業者は、北陸地方整備局で登録した業者のみになります。
尚、申請書等の整理のため閲覧ができない場合がありますので、事前にご連絡願います。

  【閲覧場所】 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課内
         新潟市中央区美咲町1−1−1 美咲合同庁舎1号館 2階
  【閲覧日時】 土日・祝日及び年末年始12月29日〜1月3日を除く開庁日
         9時30分〜12時00分及び13時00分〜16時30分
  【問い合わせ先】 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係
            025−288−8880(代)




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