【重要なお知らせ】
@令和6年6月30日までに登録有効期限が到来する登録業者のうち、令和6年能登半島地震に係り、災害救助法適用市町村に主たる営業所が所在する登録業者については、一律で令和6年6月30日まで登録有効期限が延長されます。
詳細についてはこちらをご確認下さい。→国土交通省告示第12号(PDF)
災害救助法適用市町村についてはこちらをご確認下さい。→内閣府HP
A住宅宿泊管理業者登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に登録の更新申請が必要です。
申請の詳しいご案内はコチラ
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