建設業情報




■マンション管理業登録における各種提出書類について■
(1.登録申請書、2.変更届出書、3廃業届出書)


1.新規・変更登録の申請【登録申請書】
 登録の更新をする場合は、有効期間満了の90日前〜30日前までの間に登録申請書を提出する必要があります。
★登録申請(新規・更新)提出書類  
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード  →☆記載例 
登録申請書(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)(第五面)
※役員が6名以上の場合は、(第三面)を追加
※(第五面)は専任の管理業務主任者が5名以上の場合に(第四面)の続きとしてこの様式を使用
登録申請書(第六面)
・新規の場合、新潟税務署あてに登録免許税として9万円を納付し、その領収証書の原本を貼付して下さい。
・更新の場合、収入印紙1万2,100円を貼って下さい(消印無効)
添付書類(1)誓約書
添付書類(2)マンション管理業経歴書
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書
添付書類(4)(第一面)相談役及び顧問(法人の場合)
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい
添付書類(4)(第二面)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい
添付書類(5)略歴書
※代表者、法定代理人、役員等、専任の管理業務主任者の分を提出して下さい
添付書類(6)資産に関する調書
個人業者のみ作成し提出して下さい
添付書類(7)第三者との間で締結する返還債務の保証契約に関する事項
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい
登録申請者(法人である場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者について@又はAの書類
 @「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
 A「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
※新規設立会社の場合は、開始貸借対照表を提出して下さい
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書(その1))
登記事項証明書(法人の場合)
住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合)
管理業務主任者証の写し(専任の管理業務主任者の分のみ)
事務所の所在地を確認できる書面(登記された事務所以外を使用する場合)
※賃貸借、使用貸借契約書の写しなど
返信用封筒(A4版、宛名記入)

2.登録事項の変更【マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書】
 以下の各事項について変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出書を提出する必要があります。
★変更届出書提出書類
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード   →☆記載例
A. 商号、名称又は姓名の変更
商号、名称の変更の場合 
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)
登記事項証明書(法人の場合)※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
姓名の変更の場合(代表者、役員等、専任の管理業務主任者)  

マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面)(第五面)

登記事項証明書(法人の場合) 〔法人の代表者、役員等の場合〕
 

※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい

戸籍謄(抄)本 〔個人の代表者、専任の管理業務主任者の場合〕

B. 法人の代表者、役員等の就退任
法人の代表者の変更、役員等の就任の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面)
添付書類(1)誓約書
添付書類(5)略歴書   ※就任者の分のみ提出して下さい
@又はAの書類 ※就任者の分のみ提出して下さい
 @「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
 A「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
登記事項証明書(法人)※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
役員等の退任の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面)
登記事項証明書(法人)※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
C. 未成年の場合における法定代理人の変更 
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第二面)
添付書類(1)誓約書
添付書類(5)略歴書
@又はAの書類
 @「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
 A「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
D. マンション管理業を営む事務所の名称及び所在地の変更(新設・廃止を含む)
事務所の名称変更の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面)
事務所の所在地変更の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面)
登記事項証明書(法人の本店や登記されている支店の場合)
※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
事務所の所在地を確認できる書面(登記された事務所以外の場合)
※賃貸借、使用貸借契約書の写しなど
事務所の新設の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面)(第五面)
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書
添付書類(5)略歴書   ※専任の管理業務主任者の分を提出して下さい
専任の管理業務主任者の@又はAの書類
 @「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
 A「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
管理業務主任者証の写し(専任の管理業務主任者の分のみ)
登記事項証明書(法人の本店や登記されている支店の場合)
※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
事務所の所在地を確認できる書面(登記された事務所以外の場合)
※賃貸借、使用貸借契約書の写しなど
事務所の廃止の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面)(第五面)
同時に専任の管理業務主任者の退任についても記入が必要です。
主たる若しくは従たる事務所が法第56条第1項ただし書きに規定する事務所であるかどうかの別の場合
 法第56条第1項ただし書きの解釈は、管理業務を締結する建物の区分所有者が6戸以上の場合、管理業務を請け負う主たる事務所若しくは従たる事務所に専任の管理業務主任者を配置しなければなりません。区分所有者が6戸に満たない建物のみの管理業務を請け負う場合は、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面)
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書

事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の就退任
就任(新任・変更)の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第五面)
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書
添付書類(5)略歴書
@又はAの書類
 @「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
 A「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(戸籍地の各市区町村発行で発行日から3ヶ月以内のもの)
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
管理業務主任者証の写し(専任の管理業務主任者の分のみ)
退任の場合
マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第五面)
添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書
なお、管理業務主任者は、法第62条に規定する変更(住所、従事先他)があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書を提出しなければなりません。

3.廃業等の届出【廃業等届出書】
 次の各事項について該当する時は、その日(イの場合はその事実を知った日)から30日以内に廃業の届出書を提出する必要があります。
 イ.個人の死亡、ロ.法人の合併による消滅、ハ.破産、ニ.法人の解散、ホ.マンション管理業の廃止
★廃業届提出書類       →様式(エクセルファイル)ダウンロード
廃業等届出書
イの場合(死亡したことが確認できる書面)、ロ〜ニの場合、登記事項証明書(法人)他





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北陸地方整備局建政部