■建設業の許可制度について■
(新潟県・富山県・石川県のいずれかに主たる営業所がある建設業者が対象です)
このページの更新日:令和2年4月1日



■建設業の許可が必要な場合
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」(※)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※「軽微な建設工事」とは、次の(1)および(2)の建設工事をいいます。
(1)建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
   ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
   ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を
          居住の用に供するもの
(2)建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

■許可の区分

1.国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
(1)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣(※)
   ※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
(2)一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事(※)
   ※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

  「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません(→例えば、新潟県知事の建設業許可を受けている建設業者は、建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。富山県知事または石川県知事の建設業許可を受けている建設業者についても同様です)。なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を行う行政庁へ直接、お問い合わせください。
 次のサイトで行政庁の管轄を確認することができます。
 「許可行政庁一覧表」

2..一般建設業と特定建設業
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して
行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業
の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
 (1)発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は
    6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
    → 特定建設業の許可が必要です。 
 (2)(1)以外
    → 一般建設業の許可で差し支えありません。
【備考】
・下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
・発注者から直接請け負う請負金額については、特定建設業または一般建設業の区分に関わらず、制限はありません。
・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、上記の制限はかかりません。 

3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 建設工事の種類については、平成28年6月1日に「解体工事業」が新設されました。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
 建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、次のサイトでご確認ください。
 「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示及び区分の考え方」(H29.11.10から適用)(本省HP)

4.許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

■許可の要件・欠格要件
 建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えている
ことと、同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。

1.経営業務の管理責任者(建設業法第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。具体的な要件は、以下のとおりです。
 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員等のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。
   (a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、
     かつ、 その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
   (b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
   (a)経営業務の管理責任者としての経験
   (b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
     代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を
     総合的に管理した経験
(参考) ここでいう法人の役員等とは、次の者をいいます。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・委員会設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
 ・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等(平成28年6月1日から追加)
 上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、変更届等を提出する前に許可行政庁にご相談ください。
 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど事前に準備しておくことが必要です。

《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
 解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。


2.専任技術者(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
 専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)
・一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
・許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置く
ことが必要です。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
(1)−1 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(建設業法第7条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
(1)−2 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
 (注)「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。指定学科は以下のサイトで確認できます。
  指定学科一覧 建設業法施行規則第1条(本省HP)
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
(2)10年以上の実務の経験を有する者(建設業法第7条第2号ロ該当)
(3)−1 国土交通大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有するものと認定した者(建設業法第7条第2号ハ該当)
  認定した国家資格等は以下のサイトで確認できます。
  営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ(本省HP)
(3)−2 複数業種に係る実務経験を有する者
  以下のサイトで確認できます。
  指定学科一覧 複数業種に係る実務経験を有する者 (本省HP)

【特定建設業の許可を受けようとする場合】
(1)国家資格者(建設業法第15条第2号イ該当)
  国家資格は以下のサイトで確認できます。
  営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ(本省HP)
(2)指導監督的実務経験を有する者(建設業法第15条第2号ロ該当)
  前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上の建設工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
(注)
・「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
・指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この(2)の要件に該当しても許可は取得できません。(1)または(3)のいずれかの要件を満たすことが必要です。
・「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。
(建設業法施令第5条の2)
指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
・「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は(1)または(3)の要件を満たすことが必要です。
(3)大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
(建設業法第15条第2号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)
 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
(注)
特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
【解体工事業の新設に伴う経過措置】
 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

3.誠実性(建設業法第7条第3号)
 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること(建設業法第24条の5)等の理由からです。
 一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

【欠格要件(建設業法第8条)】
 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の(1)から(13)のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、(1)又は(7)から(13)までのいずれか)に該当するとき、または許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項
について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと規定されています。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可 または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3)建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可または 特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知が あった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の 日から5年を経過しないもの
(4)(3)に規定する期間内に建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5)建設業法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6)許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8)この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものもしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という。)
(10)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(9)まで、または(11) (法人でその役員等のうちに(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
(11)法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が建設業法第29条の規定により許可を取り消される以前から、(3)または(4)に該当する者についてはその者が建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が建設業法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
(12)個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(9)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が建設業法第29条の規定により許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・相談役、顧問
 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
 ・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者
■建設業許可申請書及び変更届出書について
 建設業許可を受けようとする場合又は許可後に変更届出書を提出する場合、以下のサイトから
 提出する書類を確認することができます。
 建設業許可申請書類の提出書類一覧表   変更届の提出書類一覧表   建設業許可申請書類・変更届の様式   

■建設業許可の申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数
 1.申請区分
  新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新の5種類です。  
  (1)新規
     現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合。以前許可
     を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請
     する場合も、「新規」に該当します。
  (2)許可換え新規
     建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている
     許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
  (3)般・特新規
     a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
     b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
      【補足】       
       ・bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請する場合は、当該特定建設業を
        廃業し、般・特新規として申請することになります。
       ・bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請する場合には、特定建設業の全部
        を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります(新規許可申請になります)。
  (4)業種追加
       a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
       b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
  (5)更新
     すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
   
 2.許可手数料
  建設業許可を申請する場合は、「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
  ●具体的な登録免許税額・許可手数料
 
申請区分 一般建設業許可または特定建設業許可のいずれか一方のみを申請する場合にかかる費用 一般建設業許可および特定建設業許可の両方を同時に申請する場合にかかる費用
新規 15万円の登録免許税 30万円の登録免許税
許可換え新規 15万円の登録免許税 30万円の登録免許税
般・特新規 15万円の登録免許税 該当ありません
業種追加 5万円の許可手数料(収入印紙) 10万円の許可手数料(収入印紙)
更新 5万円の許可手数料(収入印紙) 10万円の許可手数料(収入印紙)

  ●登録免許税を納入する場合
    以下を宛先としてください。
    新潟税務署
    住所:〒951-8685 新潟市中央区西大畑5191番地
    電話番号:025(229)2151
    納入後、領収証書を建設業許可申請書別紙三(A4用紙)に貼り付けてください。
  ●許可手数料を納入する場合
    建設業許可申請書別紙三(A4用紙)に収入印紙を貼り付けてください。消印はしないでください。

 3.書類提出先
   国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 あて
    〒950−8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 2階
    TEL: 025−370−6571   FAX :025−280−8746

 4.提出部数
  正本1部です。

■許可証明書の発行手続について
 許可証明書は、入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合、更新等の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において建設工事の発注者や契約の相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしい旨の要請があった場合などを想定して行っているものです。許可証明書の発行手続については以下のサイトで確認できます。
 建設業許可証明書(大臣許可業者分)申請要領について
 【Wordファイル】 建設業許可証明願(様式1)   営業所一覧(様式2)
 英文建設業許可証明書(大臣許可業者分)申請要領について
 【Wordファイル】 英文建設業許可証明書発給申請書(様式1)
   



北陸地方整備局管内(新潟県・富山県・石川県)の
国土交通大臣の建設業許可に関する問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 
建政部 計画・建設産業課 建設業許可担当 あて
〒950−8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 2階
TEL: 025−370−6571   FAX :025−280−8746
E-mail:kensetusangyou@hrr.mlit.go.jp
※お問い合わせの際は、会社名・主たる営業所がある所在地をお伝えください。









北陸地方整備局建政部