▲測量業▲ |
測量法(以下、「法」という。)第55条の5第1項の規定により測量業者としての登録を受けると、同法の規定により所定の登録標識を掲示し、また様々な書類を提出する義務が生じます。以下に示す各種手続きについて、提出期限を守り必ず手続きをして下さい。 |
1.登録の更新(法第55条の2) | |||
|
2.登録事項の変更(法第55条の7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.財務に関する報告(法第55条の8第1項、第2項) | |||||||||||||||||||||||||||
|
4.定款の変更(法第55条の8第2項) | |
|
5.廃業等の届出(法第55条の9第1項、第2項) | |||||||||||
|
6.標識の設置(法第56条の5) | |
|
7.業務に関して | |
|
8.その他 | ||||||||||
|