▲建設コンサルタント▲ |
建設コンサルタント登録規程(以下、「規程」という。)第5条の規定により建設コンサルタントとしての登録を受けると、同規程の規定により様々な書類を提出する義務が生じます。以下に示す各種手続きについて、提出期限を守り必ず手続きをして下さい。 |
1.登録の更新(規程第2条) | |
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2.現況報告(規程第7条) | |||||||||||||||||||||||||||
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3.登録事項の変更(規程第8条第1項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.登録要件を満たさなくなったことの届出(規程第8条第3項) | |||||
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5.登録部門の追加申請(規程第9条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6.廃業等(廃業、登録の全部の消除)の届出(規程第10条) | |||||||||||
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7.業務に関して | |
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8.その他 | ||||||||||||
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