建設産業情報

7 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出手続き
 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者又は宅地建物取引業者には、
資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)が義務付けられました。
 また、毎年3月31日の基準日ごとに、供託や保険の加入状況について、許可・免許を受けている行政庁に届出が必要となります。

   ●基準日届出システムの運用開始のご案内 〜オンラインで届出手続が完結できます〜(本省HP)   

●住宅瑕疵担保履行法の概要●  

●北陸地方整備局における基準日の届出手続きに関する取扱いについて●  

北陸地方整備局では新潟県、富山県、石川県のいずれかに主たる営業所(事務所)を有する大臣許可・免許事業者の届出を受付けます。

北陸地方整備局から大臣許可・免許を受けている事業者の取扱い詳細はこちら

県知事から許可・免許を受けている事業者は各県担当部局に提出して下さい。
県知事許可・免許事業者の届出・問い合わせ先はこちら
様式は本省ホームページからダウンロードできます。

届出書等様式のダウンロードはこちら(本省HP)

●住宅瑕疵担保履行法関係情報のリンク● 

●届出手続きに関するお問い合わせ先(建設業者・宅建業者共通)●  

   国土交通省 北陸地方整備局
     建政部 計画・建設産業課
              不動産業係
   TEL  025−370−6571
   FAX  025−280−8746




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