▲補償コンサルタント▲

■補償コンサルタント登録申請に係る個人情報の利用目的等■


 国土交通大臣が、補償コンサルタント登録規程第4条の規定に基づき提出される補償コンサルタントの登録申請書(同規程第7条に基づく現況報告書、同規程第8条に基づく変更等の届出、同規程第9条に基づく登録部門の追加を含む。以下「登録申請書等」 という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

1. 登録申請書等の審査事務
2. 補償コンサルタントの登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
A. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
B. 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
C. 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
D. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
E. 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
F. その他提供することについて特別の理由があるときの提供



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北陸地方整備局用地部