都市再生区画整理事業は、民間の建築活動に併せて行われる街区再編事業(土地区画整理事業)の支援が可能な事業です。
このため、都市計画道路の整備を必ずしも必要とせず、また施行地区の面積要件も小規模なものとしています。(指定容積率400%であれば、1,250m2以上(複数の事業が連鎖する計画がある場合))
従来の土地区画整理事業は、行政側の事業実施に併せて建築活動が行われることが一般的でありましたが、今後は、既成市街地の再生の観点から、地権者等による民間建築活動を契機とした敷地の集約化・共同利用、街区の再編を行う組合等の事業の支援を重点的に推進すべきと考えられます。
なお、このような事業の支援のためには、助成制度である都市再生土地区画整理事業と併せて法律制度である高度利用推進区制度の活用が極めて有効です。 |
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