東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する下水道
処理施設維持管理業者登録規程に係る特別措置について
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「特定非常災害」に指定されました。
つきましては、下水道処理施設維持管理業者登録規程(以下「登録規程」という)に関して、以下の措置が講じられることになります。
1.登録有効期間の延長について
@措置の内容
登録規程第2条第1項の規程に基づく登録について、その有効期間を平成23年8月31日まで
延長することができます。
ただし、平成23年3月11日以後に有効期間が満了するものに限ります。
A措置の対象者
平成23年東北地方太平洋沖地震の被害者であって、下水道処理施設維持管理業者の登録
について保全又は回復を必要とする理由を記載した書面により有効期間の延長の申し出を行い、
原則として、特定被災地域内に本店がある場合となります。
※特定被災地域とは、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、
千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に
際し災害救助法(平成22年法律第118号)が適用された市町村の区域です。
2.変更の届出義務等に係る免責について
登録規程第7条第1項の規定に基づく現況報告書の提出及び同8条第1項の規定に基づく変更
届出書の提出について、提出できなかった場合であっても、それが東北地方太平洋沖地震に
よるものであることが認められたときには、平成23年6月30日までに提出すれば、登録規定第
10条第1項に基づく登録の削除の対象にはなりません。
ただし、平成23年3月11日以後に提出期限が到来するものに限ります。
問い合わせ先
北陸地方整備局 建政部
計画・建設産業課
TEL 025-370-6571(内線6134)