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路上工事縮減への取り組み

年度末等特定の時期への工事の集中の抑制等

 年度末等特定時期における道路上の占用工事は、原則抑制します。[従来どおり]

  1. 年度末(3月1日〜3月31日)は、次の工事を除き原則抑制します。
    • 推進工事等で交通の流れに影響のない地下工事
    • 水道、ガス等の引込み工事(車線規制を伴わないもの)
    • 漏水、ガス漏れ等に対応する緊急工事
  2. 冬期降雪期間(概ね毎年12月20日〜翌年3月31日)は、通行を規制し若しくは除雪に支障を生ずる工事は、原則抑制します。
  3. お盆、連休等交通が輻輳(ふくそう)する特定期間には、通行を規制する工事は休止します。

但し、第一種電気通信事業者が光ファイバーを敷設するために行う工事については、概ね四半期ごとに工事箇所等について調整を行い、冬期・年度末の道路交通に著しい影響を与えない範囲で「工事抑制措置」を緩和する事とします。

なお、この場合であっても、非開削工法の推進、共同施工の推進等により、道路交通への支障を最小限に抑えることとし、特定の時期への工事の集中を避け、路上工事の平準化に努めるものとします。

また、上記の措置は、平成18年度から5年間の運用になります。

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