平成18年8月1日
《参考資料・別紙》
・公共工事の品質確保に関する施策を総合的に基本的な方針について
・金沢河川国道事務所総合評価審査委員会委員
公共工事の品質確保に関する施策を総合的に基本的な方針について
平成17年8月26日閣議決定
第2 公共工事品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
3 技術提案の審査・評価の実施に関する事項
(4)高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格
競争参加者からの積極的な技術提案を引き出すため、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済的に配慮しつつ、各々の提案とそれに要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。
この場合、当該技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取するものとする。
4 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項
技術提案の審査・評価に当たっては、発注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行うことが必要である。このため国においては、総合評価方式の実施方針及び複数の工事に共通する評価方法を定めようとするときは、学識経験者の意見を聴くとともに、必要に応じ個別工事の評価方法や落札者の決定についても意見を聞くものとする。