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  3. 一般国道8号 加賀地区の将来をかたる懇談会(H11.7.9〜H14.3.5)
  4. 第2回検討委員会資料

■参考資料 土地区画整理事業の概要■

(1)施工者別土地区画整理事業の概要
施工者による区分 施行概要 主な施工者 認可権者 宅地の権利者 換地の権利者 資金 保留地の権利者 施事例及び事業
(1)個人施行 一人 一人で自己の所有する土地又は借地権を有する土地について施行するもの。
目的は、住宅・企業団地の造成
個人・企業・公共団体 県又は中核市 一人 一人
(施行者)
  • 保留地処分金
  • 自己資金
  • その他(公管金)
当該施行者
(一人)
  • 民間宅造成事業
  • 土地開発公社又は市町の団地造成
共同 数人が共同して自己の所有する土地、又は借地権を有する土地について施行するもの。
目的は、住宅・企業団地の造成
個人又は企業の集団 県又は中核市 限定複数 共同施行者各自
  • 保留地処分金
  • 自己資金
  • その他(公管金)
共同施行者全員
(数人)
  • 民間宅造成事業
  • 土地開発公社又は市町の団地造成
(2)組合施行 宅地について所有権又は借地権を有するものが7人以上共同して組合を設立し、区画整理事業を行うもの。尚、2/3以上の同意が必要
目的は、まちづくりを伴う基盤整備
地権者から選ばれた7人以上のものが組織する 県又は中核市 7人以上の複数 施行地区内権利者各自
  • 保留地処分金
  • 補助金
  • 公共管理者負担金
  • その他
区画整理組合
  • 県内で多く行われている区画整理事業
(3)公共団体施行 都道府県又は市町村が、都市計画に定められた施行区域において区画整理事業を施行するもの。
目的は、既成市街地の改善やスプロール地域の改良等である。
県又は市町村が自ら行う 県又は建設大臣 複数 施行地区内権利者各自
  • 補助金
  • 公共管理者負担金
  • 減価補償金
  • 保留地処分金
公共団体
  • 駅周辺及び中心市街地での区画整理事業

(2)該当地区の実現方策 ○土地区画整理事業の施行者による比較
施行者区分 資金計画
(収入)
施行区域 法律的制限 地権者の同意 役割分担による方向性 問題点
共同施行
  • 公共管理者負担金
  • 保留地処分金
  • その他(市の助成金等)
  • 自由に設定
  • 農振地区の制限有り
  • 地区計画の設定(用途設定がないため)
全員同意
  • 基本的には地権者全員による合意で進めることとなるが、事業の方向を誘導する代表者が必要。
    (例えば市などが地権者の一員となり指導運営にあたる等)
  1. 代表者の選定
  2. 全員の同意が無いと事業が成立しない
  3. 設立までのつなぎ資金の確保
  4. 減歩の理解及び保留地の売却
組合施行
  • 公共管理者負担金
  • 保留地処分金
  • その他(市の助成金等)
  • 受益の範囲を明確にし、不公平のない範囲を設定
  • 農振地区の制限有り
  • 地区計画の設定(用途設定がないため)
2/3以上の同意
  • リーダーの選定が必要
  • 組合は法人格を有し運営する事務局が必要となる。又、総会の同意をもって事業の推進にあたる。
  • 指導及び支援については市の協力がかかせない。
  1. 地権者をまとめる事が出来るリーダーの選定
  2. つなぎ資金の確保
  3. 減歩の理解及び保留地の売却
公共団体施行
  • 公共管理者負担金
  • 市町単独費
  • その他
  • 施行区域は都市計画決定が必要
  • 用途地域を設定
法的制限無し
  • 市が前面に立って事業を進める。
  • 市は区画整理審議会を開催し地元権利者の意見を聴取する。
  1. 都市計画決定が必要、また飛び用途は可能か。
  2. 市の単独費が必要

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